正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。有害廃棄物の国境を越える移動を規制し、その国際的な枠組みと手続きを規定した条約。これにより、特定の廃棄物の輸出には輸入国の書面による同意が必要で、廃棄物の運搬および処分は許可された者のみが行え、国境を越える廃棄物の移動には条約の定める適切な移動書類の添付が必要となった。日本も1993年に条約に加盟し、その実施のための国内法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」を一部改正した。 更新日:2017年12月23日 |