関税法で輸入が禁止されている物品には、次の12の分野のものがある。1.麻薬及び向精神薬・大麻・あへん及びけしがら・覚醒剤・あへん吸煙具 2.指定薬物(医療用途の輸入を除く) 3.拳銃・小銃・機関銃及び砲・銃砲弾・拳銃部品 4.爆発物 5.火薬類 6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質 7.感染症予防法に規定する一種病原体等及び二種病原体等 8.貨幣・紙幣もしくは銀行券、印紙もしくは郵便切手、有価証券の偽造品・変造品及び模造品、偽造カード 9.公安または風俗を害する書籍・図画・彫刻物その他の物品 10.児童ポルノ 11.特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・育成者権を侵害する物品 12.不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品。 更新日:2017年12月23日 |