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【キャッチオール規制】
輸出しようとする品物が、兵器の開発・製造・使用に用いられる可能性がある時、経済産業大臣の許可が必要となる輸出規制制度の一つで、リスト規制品以外に適用される規制。正式名称は補完的輸出規制。リスト規制の品目に該当しなくても、輸出者が上の可能性を知った場合、または経済産業大臣から通知(インフォーム通知)を受けた場合には、経済産業大臣の許可が必要となる。
更新日:2017年12月23日
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