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【植物防疫法】
植物防疫法は、農産物等に有害な病害虫の侵入を防止することを目的に、輸入禁止植物や輸入時の検疫について定めた日本の法律。植物を輸入する場合には、乾燥した種子などを除いて、輸出国の植物検疫機関が発行する検査証明書が必要。また、輸入時点で実際の植物を検査し、病害虫が発見された場合は消毒、廃棄または返送が命じられる。他方、日本から植物を輸出する場合は、輸入国が必要とする検査証明書に対応した植物検疫所の検査に合格しなければ輸出できない。
更新日:2017年12月23日
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