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再輸入免税~シップバックとなってしまったら
今回は輸入のお話をさせていただきます。
昨今中東情勢の悪化に伴い本船が目的地の港に寄港不可となり、経由地にてシップバックとなるケースがあるようです。
荷送人・荷受人・船会社の責によらずシップバックとなるのは歯がゆい思いをされるかと存じます。
こういった場合に「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」の条件に合致していれば再輸入免税が適応できる可能性があります。
通常の輸入であれば関税(無税品を除く)・消費税の納税が必要となりますが、再輸入免税では関税・消費税がかかりません。
輸出時の書類に加えて申告時に下記のような事項を証明できれば良い考えます。
・再輸入(シップバック)の理由
→船会社からのレターなど
・コンテナが未開封であることをあることの証明
→輸出時の書類や写真が揃っていればシール番号で輸出後のコンテナが未開封の旨が確認できます。
紛争などやむを得ない理由によりシップバックが決まってしまった…。
輸出の経験はあるけれど輸入時の手続きが分からない…。
そんな方はご気軽に弊社スタッフへご相談ください。
名古屋営業所 小川