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意外な落とし穴!中古トラクターの輸出には「植物検疫」が関係する?
以前のブログで「米の輸入」についてお話しした際、関税関係の法律だけでなく、食糧法や植物防疫法、食品衛生法といった「他法令(関税関係以外の法令)」についても軽く触れました。
輸出入において他法令の対象となる貨物は、それぞれの法令に基づく許可や承認を受けなければ、税関からの輸出入許可が下りない仕組みになっています。
ご参考:名古屋税関「他法令」関連URL
なぜ中古トラクターに「植物防疫法」が関わるのか?
今回のテーマである「トラクター」などの農業用器具は、新品であれば他法令を気にする必要はありません。しかし、中古品となると話は別です。 植物防疫法や輸出植物検疫規程といった、厳しい検疫ルールの対象になります。
その最大の理由は、「土」や「植物残渣(むしくい、ワラなど)」の付着です。
現地に異国の土壌や病害虫が持ち込まれるのを防ぐため、以下の部分に付着した泥や植物の破片は完全に除去(洗浄)しなければなりません。
- タイヤの隙間
- ロータリー(耕うん部)
- フェンダー(泥除け)の裏側
輸入国のルール確認も必須!
相手国(輸入国)の規則によっては、日本側で発給された「植物検疫証明書」の添付を求められるケースもあります。
国によって検疫条件は異なるため、実際の輸出に際しては、現地の荷受人を通じて現地の農業・検疫当局に確認するか、在日大使館へ最新の条件を事前に確認することが極めて重要です。
中古品の貿易も、弊社にお任せください
新品のときはスムーズでも、中古品になった途端に思わぬ法律や規制が関係してくるのが貿易の奥深いところです。
弊社では新品のみならず、こういったケアが必要な中古品の輸出入も幅広く取り扱っております。
貿易に関してご不明な点やご不安なことがございましたら、弊社スタッフまでどうぞお気軽にお問い合わせください!
名古屋営業所 王