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自動車のコンテナ輸出について

中古自動車の貿易について、今回はコンテナでの自動車輸出のお話をさせていただきます。
中古自動車の輸出についてはインボイスやパッキングリストを除いて基本的に必要な書類は下記の3種類となっております。
・輸出予定届出証明書または輸出抹消仮登録証明書
・車体番号の写真又は石刷り
・自動車の外観写真(場合によっては内装も)
これらはトラックやバスなどの事業用の自動車でも共通の書類となります。
一見すると必要書類はこれだけ⁉と感じられるかもしれませんがいくつか注意事項がありますので今回は一部をご紹介します。
・輸出予定届出証明書の有効期限・発行日
輸出許可の日まで輸出予定届出証明書が期限内であることは当然ですが、発行日にも注意が必要です。
発行日当日の輸出申告になると輸出予定届出証明書の原本の税関窓口提出が必要となります。
・自動車車内に申告外品がないこと
仕入れ後にそのまま自動車を積み込みされますと前所有者の残地物がそのままになってしまう可能性がございます。
コンテナに自動車を積み込む前に車内に残置物がないかご確認ください。
もともと自動車に積載されているスペアタイヤ・ジャッキやパンク修理キットなどは基本的に問題ありません。
自動車以外に別の貨物を積載される場合はインボイスやパッキングリストへの記載が必要です。
・自動車外観や車台番号が写真確認できること
お写真の場合は車台番号の刻印箇所によっては鮮明な写真が撮りづらい、石刷りの車台番号は打刻が小さいと拓本が確認しづらいなどの問題点があります。
正確に車台番号を確認するためには石刷りと写真両方をご準備いただけますと安心です。
コンテナ自動車輸出につきましては下記ページにも記載しておりますのでご参照ください。
写真の準備漏れや車内の確認不足となると輸出申告前にコンテナから自動車を取り出して確認が必要な場合があります。
追加ドレー代やヤードシフト料などの無駄な費用が掛かってしまいますので、こういった事態を避けるためにも事前の準備を万全に整えてのバン詰め作業、書類作成を推奨します。
今回の注意事項はあくまで一部になりますので中古車のコンテナ輸出をご検討の方はぜひお気軽に弊社スタッフにご相談ください。
名古屋営業所 小川