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知的財産侵害物品ってなに?

税関は知的財産侵害物品の水際取締りを実施しています。
知的財産権制度は、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護しています。
知的財産侵害物品とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権(輸入のみ)又は育成者権を侵害する物品、及び不正競争防止法違反物品です。
知的財産侵害物品を輸出入することは法律で禁止されています。
私たちの生活の中で身近なものでは、有名ブランドのマークやブランド名、キャラクター、商品の形などを真似して、本物であるかのように作られた模倣品、例えば、バッグ、財布、衣類、靴やコスメ、スマホケースなどが知的財産侵害物品に該当します。また海賊版CDやDVD、類似キャラクターグッズ等もあります。これらは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権を侵害する物品とみなされます。
このような知的財産侵害物品は販売目的のみならず、個人で使用するものとして輸入する場合でも取り締まりの対象となります。
この対策は知的財産権を保護するだけでなく、医薬品、コスメ、食品、おもちゃ、バッテリー、自動車部品など、本物に比べて品質が悪いものもあり、安全や健康が脅かされる危険性があるので、私たち消費者を守るためにも必要な取り締まりですね。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にアイリティ株式会社へお問い合わせ下さい。
大阪本社チーム