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意外なものが兵器になる!?~安全保障貿易管理のお話~

意外なものが兵器になる!?~安全保障貿易管理のお話~

輸出入をするにあたって様々な規制がありますが、その中の一つで非常に重要な法令があります。
それは、外国為替及び外国貿易法、通称「外為法」です。

この外為法によって、さまざまなものの輸出入が規制されていますが、中でも特に注意が必要なのが、兵器や武器などの安全保障に関連するものです。輸出貿易管理令という政令の別表第一に掲げられていることから「ベツイチ」とか「リスト規制品」と呼ばれることが多いです。

兵器や武器そのものの輸出入が規制されるのはもちろんですが、気を付けなければいけないのが、

・それらの製造に使用される材料や加工機械なども含まれる
・軍事目的での取引ではなくても、軍事転用が可能なものであれば規制の対象になる

という点です。

例をあげると、2020年の大川原化工機事件のきっかけになった「噴霧乾燥機」がこの規制に関係しています。(この事件は結局のところ冤罪で、メーカー側に非はなかったことが明らかになっています。)

噴霧乾燥機とは、液体やスラリーを霧状に噴霧し、高温の気流で瞬時に乾燥させて粉末を得る産業用装置で、インスタントコーヒーや粉乳などの食品をはじめ、医薬品、化学品など幅広い分野で利用されています。

「兵器関係ないじゃん?」思われるかもしれませんが、仕様によってはウィルスなどを使用した生物兵器の製造に転用可能な場合があるため、「噴霧乾燥器」は実際に別表第一に掲げられ、規制の対象となっているのです。

実際に輸出するには、別表第一に掲げられている仕様に該当しないことを証明するか、該当する場合は、所定の手続きを経た上で税関に輸出申告し、許可を得る必要があります。該当かどうかの判定は、輸出品のメーカーから該非判定書などを入手し、それを証明とすることが多いですが、それが叶わない場合は、輸出する人自身が判定を行わなければなりません

身近なものであっても、使い方によっては危険な目的にも使用できてしまうこともあるので、機械類を輸出する際は、以下のことに注意しましょう。

・輸出品のメーカーと型式を控える
・輸出品の仕様がわかる資料を用意する
・可能であればメーカーの該非判定書を入手する

ちなみに、法律で決まっていることである以上、違反すれば当然罰もあるわけですが、

罰則がエグい・・・

長くなりそうなので、そのお話はまた別の機会にしましょう。。。

名古屋営業所 柴田