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貿易・通関

引越貨物輸入 ~通常の輸入とどう違う?

今回は別送品申告の引越貨物輸入についてざっくりお話いたします。

別送品申告とは、海外旅行後などに、お土産や引越荷物などを、ご本人が携帯せずに、後から郵便や宅配便などで日本に送る(別送する)際に、入国時に税関へ行う申告手続きのことです。

端的に言えば引越貨物については通常の輸入申告手続きとは別の申告手続きが可能で免税などの優遇を受けることができる制度になります。

引越貨物の免税を受け貨物を引取るためにはいくつか重要なポイントや必要書類がありますのでご紹介します。

・別送品申告…機内、到着空港で配布されている書類で、引越貨物の通関に必要不可欠な書類

  近年では電子ウェブサイトから電子申告することも可能

・引越貨物リスト…引越貨物を出荷時にご自身または現地業者によって作成された貨物リスト

・時期…本人の帰国(入国)後、6か月以内に申告すること

・その他の必要書類…A/N(アライバルノーティス)、D/O(荷渡指図書)など

引越貨物の輸入手続きは通関業者が関税額を確定する申告とは異なり、税関(長)が申告書などの書類を確認の上、賦課決定をして税額を確定する方式です。

しかしながら通常の輸入時と同じように書類と実際の貨物の整合性を確認するために、事前に貨物の確認(内容点検)の実施が必要となる場合があります。

特にコンテナ便での引越貨物についてはコンテナが一時保管されている港ヤードから外国貨物を保管できる蔵置所まで対象コンテナを輸送の上、貨物をすべて取り出したのちに手続きを進める必要がある場合があります。

また「携帯品・別送品申告書」の提出漏れや、提出後の紛失があると通関の際に免税が受けられませんのでご注意ください。

以上、ざっくりとしましたが別送品申告の引越貨物のお話しでした。

「携帯品・別送品申告書」につきましてはまたの機会に詳しくお話しします。

引越貨物の輸入でお困りこのことがございましたらぜひとも弊社スタッフへご相談ください。

名古屋営業所 小川