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「とりあえず積んどけ」は危険!~中古車輸出の落とし穴~

以前の記事で中古自動車の輸出のお話がありましたが、そのお話に付随してお話したいと思います。
まずは復習から
車両現物・輸出抹消書類・インボイスの3点で、車種・車台番号の同一性を確認する、というお話でしたね。
これは輸出後のリサイクル料金の返還の他に、盗難車の検出という意味があります。
私たちが勤務する名古屋港は、自動車の輸出台数が日本一ということもあり、
税関の方々も盗難車の水際での取り締まりには力を入れられています。
スムーズに手続きを進めるためにも、事前の確認をしっかり行っておきましょう。
そもそもの話・・・
もう一つ大事なことがあります。それは、走行できる状態かどうか、です。
コンテナでの輸送のために一時的に車輪などの部品を取り外してある場合は別として、
そもそもエンジンがかからないなど、走行できない状態の車は、完成車としてそのまま輸出することは原則できません。
動かない車を欲しがる人なんて、普通はいませんからね。。。
本来の用途に使用できない物は、輸出先で一部の部品のみを採取し、有害物を含む他の部品が廃棄される恐れがあることから、バーゼル法等の規制対象となる可能性があるためです。
走行できない状態の自動車を輸出するには、自動車リサイクル法の規定に従って解体処理を行う必要があります。
例外として、外国での修理を目的として輸出する場合であれば、規制の対象とならず輸出が認められることもありますが、これはこれで諸々の証明が大変になります。具体的には、
・修理を行う業者の情報(修理するのに十分な設備、技術があるか)
・修理に必要な部品が揃っているか(部品の仕入れ明細)
・修理後の納入先との契約書、販売価格
などをあらかじめ用意しておく必要があります。
どこでどうやって修理して、最終的にどこの誰がその車を使うかを輸出の時点で明らかにしておく必要があるわけです。
終わりに
中古車は見た目きれいなものもあれば、損傷があるものなど、物によって様々です。
特にコンテナでの輸出の場合は、一度詰めてしまうと後から現物確認するのが難しくなるので、
コンテナに詰める前にしっかりと車両の状態のチェックをしておきましょう!
名古屋営業所 柴田