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衣類を入れる時って何を気にしたらいいの?
以前、ブログでコンテナの貨物の写真についてお話をさせていただきました。
今回は中古衣類をコンテナに入れる際の通関における注意事項を伝えさせていただきます。
輸出入の観点では、まず衣類を「新品」なのか「中古」なのかで分類します。
税関の定める「中古衣類」の定義が
・使い古したものであることが外観から明らかであること。
かつ
・ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。
とされています。
この規定を両方クリアしている場合、衣類の材質・製法問わず、全てを「中古衣類」と分類して申告するができます。
ですが片方でも規定をクリアできていない場合、
例えば段ボールやプラケースなどに入っている中古衣類は、見た目が明らかに使い古したものであっても通関の観点では中古衣類とはみなされません。
中古とみなされない衣類は、通常の衣類としての申告が必要です。
衣類の申告はとても複雑で、
・構成する全ての材質とその割合(綿、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど)
・織り方、編み方の詳細(メリヤス編み、クロセ編み、など)
・用途(男子用、女子用、乳児用、スポーツ用など)
・服の種類(ジャケット、コート、スーツ、ズボン、プルオーバー、など)
といった詳細を確認し、衣類1枚1枚の分類を明確にする必要があります。
コンテナに中古衣類を積む際は、
・箱ではなく袋に詰める
・衣類は圧縮してベール状にする
など、税関の定義する「中古衣類」とみなされる状態で積載することを推奨しております。
また、段ボールやプラケース内に割れ物と同梱した中古衣類は緩衝材として扱っておりますが、箱の側面に「古着」と記入があると申告に当たって詳細の確認が必要となる可能性があります。
緩衝材として箱に中古衣類を詰めた場合は、中身のメインとなる品名を表記していただけたら幸いです。
些細なことでもわからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
豊橋支店チーム