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果物ひとつで大事件!? ~植物防疫のお話~
何度も言っていてくどいと思いますが、、、輸出入には様々な法律が関係しています。
今回は輸出入両方に関係する法律の一つとして、「植物防疫法」についてお話したいと思います。
どんな趣旨かざっくりいうと、
病害虫や植物の種など、植物に有害な動植物の発生とまん延を予防する
という内容です。
外国の病害虫が日本に侵入し、日本国内の農作物を枯らしてしまってはまずい。
日本の病害虫が外国に流出し、外国の農作物を枯らすのもまずい。
というわけで、輸出と輸入両方に関係しているのです。
加熱や燻蒸などの処理がされていて病害虫などが潜んでいる可能性が低い場合には対象外となることもありますが、輸出入先の国や地域によって、対象となるものや条件が異なるので、植物や農作物を輸出入する際には、まず最寄りの植物防疫所に確認しておきましょう。植物防疫所や一般社団法人全国植物検疫協会のウェブサイトなどでも調べることができます。
確認にあたっては次の情報が必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
・輸出入先の国、地域
・輸出入する植物の学術名
・部位(果実、茎、葉、種子など)
・状態(加工の有無、加工の内容など)
また、植物そのもの以外にも、注意が必要なものがあります。それは、
中古の農業用機械です。
トラクターなど、農作業に使用されたもので、農地の土や植物などが付着していると、その中に病害虫などが紛れている可能性がある、というわけです。
中古の農機具の輸出の際には植物防疫所から出されている留意事項に従って、清掃、洗浄を行う必要があります。具体的な洗浄方法なども書かれていますので、参考にしてみてください。
旅行の際に果物や植物を持ち込み/持ち出ししようとして、空港の検疫で没収されてしまう、なんていうこともあります。まさかの事態に出くわす前に、植物の輸出入の際には、今回のお話を思い出してみてください♪
名古屋営業所 柴田