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いいの?ダメなの?どっちなんだい!?~自転車とイヤホンの話 前編~
仕事の話ばかりでは堅苦しいので、たまには仕事に関係ない話をするとしよう。。
2026年4月から自転車の違反に関する罰則が強化されますね。普段自転車に乗る機会が多い自分としては身が引き締まる思いですが、「こういう時どうすんの?」と思うことがちらほらあります。
中でも気になっているのが、自転車に乗りながらのイヤホン使用です。
土地勘のない場所を走るときにはスマートフォンのマップアプリがとても頼りになりますが、画面を見ながら走るわけにはいかないので、そこで役立つのが音声案内機能です。イヤホンで音声案内を聞きながら走行すれば、画面を見ることなく運転に集中することができます。が、そもそもイヤホンの使用自体がダメなのだとしたらどうすればいいのか・・・
というわけで、検証してみよう!
まず、道路交通法にはこう定められています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
(道路交通法第七十条)
「イヤホン禁止」という直接の条文は無いんですね。じゃあOKってこと・・?
ただし、都道府県ごとの条例により具体的なルールが定められており、僕が住んでいる愛知県ではこうなっています。
「イヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
(愛知県道路交通法施行規則第7条4号)
むぅ、、やはりイヤホンだめなのか・・・?
と、ここで警察庁交通局の通達を見てみましょう。警察の親分から現場の警察官への取り締まりに関する具体的な指示ですね。
「イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。」
(令和5年7月25日 警察庁 丁交指発第86号、 丁交企発第187号 イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達))
ふむふむ、、つまりイヤホンしながら自転車→即アウトではないようですね。
じゃあどうすればいいのか?・・・長くなりそうなので後編をお楽しみに♪
名古屋営業所 柴田