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BLって何かご存知ですか?

貿易業界で勤めているとBLという言葉をよく耳にすると思います。
BLはBill of Lading(船荷証券)の略で、国際海上輸送において、運送人が荷主から貨物を受け取ったことを証明する書類であり、貨物の引換証や有価証券としての役割も持つ重要な書類です。
BLの役割
①運送契約の証拠(運送の詳細や引き渡し条件の明示)
②貨物の受領証(船会社が輸出者の貨物を受け取ったことの証明)
③有価証券(裏書によって貨物の所有権を譲渡できる有価証券)
④貨物の引取証(輸入国で貨物を引き取るときに必要となり、荷受人はBLを提示して貨物を引き取る)
BLの種類
BLといってもいくつか種類があります。
なんとなく聞いたことがあるけれど、どんなものがあってどう違うの?という方もおられるかと思いますので、以下3つについて紹介させていただきます。
オリジナルBL (3通) :信用状取引、荷為替手形決済などで有価証券として必要です。
サレンダーBL (1通): 元地回収した時点で有価証券でなくなります。
WAYBILL (1通) :①と②の役割のみで有価証券ではなく海上運送状です。
基本的には出港後にオリジナルBLが発行され、そのBLを荷受人(CONSIGNEE)に送付し、輸入国側で船会社に差し入れることにより貨物が引き取れるようになります。
しかし、昨今は船舶の高速化により航海日数が短縮され、貨物の到着が以前より早くなってきています。
そのため、オリジナルBLが荷受人に届く前に貨物を積んだ船舶が輸入国に到着してしまうことがあります。
オリジナルBLがないことにより、輸入国で貨物が引き取れないというような事態を回避するためにサレンダーBLが利用されています。
輸出者は発行されたオリジナルBLに裏書(社名・担当者名を記入)をして発行地(基本的には輸出国)の船会社に返却し”SURRENDERED”もしくは”TELEX RELEASED”のスタンプを押してもらいます。これを元地回収と言います。
輸出者はサレンダーされたBLのコピーを荷受人(CONSIGNEE)に送付すればスムーズに貨物を引き取れるのがメリットです。デメリットとしては、荷為替手形の担保としての機能がなく、信用状取引や荷為替手形取引といった決済では適さないという点です。
WAYBILLは有価証券ではなく運送状なので、信用状(L/C)での取引には対応できませんが、貨物を引き取る際にWAYBILL原本の提示は不要です。
船舶の到着が近くなると到着通知(ARRIVAL NOTICE)が到着通知先(NOTIFY PARTY)に届きます。
それに荷受人(CONSIGNEE)が署名し、提示することで貨物を引き取ることが可能となります。
特に近海向けの貨物(日本からアジア圏内など)はサレンダーBL、WAYBILLが主流となっております。
他にも細かな決まりなどはあるので、ご不明な点などがあれば弊社スタッフにお気軽にお問い合わせ下さい。
大阪本社チーム