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税関検査で申告外品!?

税関検査で申告外品!?

今回は先日の税関検査の記事に付随してお話したいと思います。

税関検査は特に問題がなければ5~10分程度の短い時間で終了することもあるんですが、
申告内容との同一性が確認できないなどの場合には、長い時間を要することがあります。

例としては、輸出入申告に含まれていない物、いわゆる「申告外物品」が見つかった場合です。

例えば、有償で取引される商品と一緒に、贈答品として食料品や生活用品などを無償で同梱する、といった場合、
たとえ無償品であっても申告はしなければなりません

「商売には関係ないものだから申告しなくていいだろう。」
「少しの量だから申告しなくていいだろう。」

は、通じないのです!

申告外物品が発見された場合、それらの内容、数量、価格を確認し、当初の申告内容を訂正することになります。
物によっては法令による規制によって輸出入自体が認められないこともあります。

少量であれば検査の場で確認を済ませることもできますが、量が多い場合など、検査の場だけでは確認しきれない場合、税関が認める蔵置場に貨物を移動させて内容の点検を行うことになり、こうなると検査当日だけで終了させることはかなり難しくなります。
場合によっては税関への詳細な経緯説明などが必要になることもありますので、こうなると長期戦は覚悟しなければなりません。

結果、輸出であれば、予定していた船積に間に合わず、船積を延期しなければならないなど、その後のスケジュールに狂いが生じる他、内容点検のための作業や蔵置場までの輸送などにより、追加の費用が生じるなど、
輸出入される方にとって様々な悪影響が生じます。

こういった事態を未然に防ぐためにも、輸出入する貨物の内容を、
有償無償問わずすべてリストアップしておくことがとても重要になります。
輸出入品現物の写真を用意しておくと、書類審査や検査がスムーズに行えますので尚良いですね♪
ホームページ内の「お役立ち情報」にも輸出の際の注意点が書かれていますので、
参考にしてみてください。

申告していない検査の場で貨物が出てくる、ということ自体、本来はあってはならないことなんですが、
実際に検査に立ち会っていると稀にこういった場面に出くわすこともあります。。。
というわけで、今回は通関担当者の悩みのタネについてのお話でした。

名古屋営業所 柴田