BLOG
一緒に学ぼう!
貿易のあれこれ
TRADE CUSTOMS / LOGISTICS FUND AMENTALS / INTERNATIONAL INFORMATION
ABOUT ILITY / Other...
そのアロエ成分、大丈夫ですか?
暖かかったり寒くなったり、気温の変化が激しい季節ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?この季節になると、アレがやってきますね・・・。
そう、花粉が飛び始める季節です。書いている本人は花粉症ではないのですが、周りにはかなり花粉症の方が多く、皆様かなり辛そうにしておられます。
そんな花粉症には昔大流行した「アロエ」が役立つそうです。アロエの主成分である粘着液には抗炎症作用や抗菌作用などがあり、症状を和らげる、体質を改善する、などの効果があります。本日はそんな「アロエ」のお話です。
アロエは全種ワシントン条約(CITES)附属書Ⅱに記載されており輸出入を行うには承認の手続きが必要となるものです。しかし、種類によっては附属書Ⅰ(より規制が厳しいものです)に該当しているものもあれば、アロエベラのように「規制対象外」(通常、特別な「許可申請なし」に輸出が可能)となっているものもあります。
化粧品の輸出入についてはまず商品裏面に記載のある「成分表」を確認してみてください。
記載の仕方はそれぞれですので、「アロエベラ葉エキス」と記載されていれば特に問題はないのですが、アロエエキス(2)という記載があったりします。このアロエエキス(2)というものはアロエベラ、またはキダチアロエ(Aloe arborescens)及びその変種の葉から採取した液汁を元に作られているのですが、キダチアロエはワシントン条約規制対象であり、輸出するのに「許可が必要」なものとなります。
他にも化粧品の成分としては「スクワラン」というものがありますが、こちらも動物性由来、植物性由来があり、ワシントン条約に抵触する可能性がある為、注意が必要となります。
化粧品以外にもボディーソープ、石けん、シャンプーなどの商品にはこういったものが使用されている可能性がありますので、お気をつけください!
ご不明な点などあればまずは積み込み前にお問い合わせください。
大阪本社チーム